2025年3月 令和7年度税制改正により物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から個人所得税において次のような改正が行われました
令和7年度税制改正により物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から個人所得税において次のような改正が行われました。
1 合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除の額が48万円から58万円に引き上げられました。
2 給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
3 特定親族特別控除(仮称)が創設され、対象となる親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に段階的に控除が受けられるようになりました。
4 配偶者控除の対象となる配偶者及び扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
5 ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
6 勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額要件が75万円以下から85万円以下に引き上げられました。
7 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
詳しくは財務省HPをご覧ください。
令和7年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_mokuji.htm