2024年12月 中小企業倒産防止共済掛金の損金算入について見直しが行われました
中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入でき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できないこととなりました。
※中小企業倒産防止共済の掛金の払い込み自体は解約後2年内であっても可能なため、損金算入または必要経費に算入しないよう注意が必要となります。
中小企業倒産防止共済制度について詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPをご覧下さい。