2024年11月 令和6年分定額減税の年末調整について
① 月次減税…令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控
除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税
額から順次控除します(ただし、年末調整の際には、以下の②によります。)。
② 年調減税…年末調整時における年調所得税額からの控除
年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により
計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。
なお、年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に 102.1%を乗じて、復興特別
所得税を含めた年調年税額を計算します。
詳しくは、令和6年分所得税の定額減税Q&A でご確認ください。