2022年6月 厚生年金及び健康保険における適用対象の拡大について
年金制度の機能強化のための「国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」等により、令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している税理士等の士業の個人事業所についても、厚生年金保険法及び健康保険法の強制適用事業所となります。詳細は、次のチラシをご参照ください。
● 「法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ」チラシ(厚生労働省作成)
年金制度の機能強化のための「国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」等により、令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している税理士等の士業の個人事業所についても、厚生年金保険法及び健康保険法の強制適用事業所となります。詳細は、次のチラシをご参照ください。
● 「法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ」チラシ(厚生労働省作成)