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2020年4月 2020年度確定申告に関する国税庁からのお知らせ

 今年は「新型コロナウィルス感染症」の拡大防止の為、申告所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限、納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 これに伴い関連する主な手続きについても期限延長の対象となります。

 また振替納税をご利用の方については、口座からの振替日が申告所得税及び復興特別所得税は5月15(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は5月19日(火)になりました。

 延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日(月)であり、変更ありませんのでご注意ください。

 

 確定申告等に関する詳細については、最寄りの税務署又は国税庁ホームページにて再度ご確認ください。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

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