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2024年2月 これからインボイス発行事業者の登録を受ける事業者がその取消しを行う場合の注意

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されています。

令和6年以降にインボイス発行事業者の登録を受けた事業者が、その登録の取消しを行う場合には、以下の点に注意が必要です。

 

  • 取消しのタイミング

 届出書を提出した課税期間ではなく、その翌課税期間から登録が取消しになります。

 なお、提出期限は翌課税期間の初日から数えて15日前であり、期限を過ぎると翌々課税期間からの取消しになります。

 

  • 納税義務に注意

 インボイス発行事業者の登録を取り消しても、令和6年以降に登録した場合は、開業等の例外を除き、登録日から2年間は納税義務が免除されません。

 個人事業者・12月決算法人を例にとると、令和6年1月1日に登録した場合は最短でも令和6年と令和7年の間、令和6年1月2日~12月31日に登録した場合は最短でも令和6年~令和8年の間は、インボイス発行事業者の登録を取り消していても消費税の申告と納付が必要です。

 

 

詳しくは、国税庁が公開している以下のPDFファイルをご参照ください。

国税庁 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集

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