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2020年10月 「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)について

消費税に関して、令和5年10月1日から、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。

「適格請求書発行事業者」(インボイスを発行する事業者)としての登録を受けるための申請の受付期間は、来年(2021年/令和3年)の10月1日からとなっています。登録を受けるかどうかは事業者の任意とされていますが、登録されていない事業者から課税仕入れを行った買手は、原則としてその課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができないこととされていますのでご注意ください。

なお、免税事業者が「適格請求書発行事業者」(インボイスを発行する事業者)の登録を受けるためには、課税事業者を選択する必要がありますので、事前の検討が必要です。

インボイス制度の概要については、国税庁からパンフレットが出ておりますので、こちらも併せてご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

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