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2024年8月 在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されました

令和6年4月より、在職老齢年金制度の支給停止調整額が48万円から50万円に変更されました。

 

在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受けることができる人が厚生年金の被保険者であるときに、1か月あたりの給与等(賞与を含みます)の額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合には、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。

 

【在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式】

①基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合

 全額支給

 

②基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合

 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

 

役員報酬などの給与をもらいながら老齢厚生年金を受給する方が、給与等の変更を行う際には、年金の受給額に影響する場合があるため、日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」をご確認の上、給与改定時の参考にしてください。

 

 

在職老齢年金の計算方法

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

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