2024年4月 6月から所得税の定額減税が始まります。
対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である人です。
減税額は、次の金額の合計額ですが、合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
- 本人(居住者に限る。) 3万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る。) 3万円/人
給与所得者に対する定額減税は、令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
給与支払者は、
- 月次減税事務
令和6年6月以後の各月において、給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
但し、乙欄・丙欄適用者、6月2日以降入社の人や5月31日以前に退職した人は対象外です。
- 年調減税事務
年末調整の際に、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務
の二つの事務を行うこととなります。
個人事業者の場合は、第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額を控除します。扶養者等の控除を合わせて行う場合は、予定納税額の減額申請の手続きが必要です。
その他、詳細は国税庁ホームページの「定額減税 特設サイト」でご確認ください。