2024年1月 電子帳簿保存法の改正について
2024年1月から改正後の電子帳簿保存法がスタートしました。
電子帳簿保存法では、
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引データ保存
という3つの保存制度が定められています。
このうち、法人・個人事業者にとって対応が必要となるのが「③電子取引データ保存」です。(①と②の対応については希望者のみ)
電子取引における電子データ保存については2023年12月31日まで猶予期間が設けられていましたが、2024年1月1日からは義務化されています。
制度の開始にあたっては、新たな猶予措置等も整備されています。
詳しくは国税庁HPの「電子帳簿等保存制度特設サイト」ページ内の「電子帳簿保存法の内容が改正されました」をご参照ください。