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2020年11月 居住用賃貸建物の所得等に係る仕入税額控除の制限

 事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされましたので十分ご注意ください。

 

【適用開始時期】 令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。

【経過措置】   令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用されません。

【影響】     課税売上がある事業者が居住用賃貸建物の仕入れをした場合においても、居住用賃貸建物に係る消費税について仕入税額控除の適用ができなくなります。

 

詳しくは、下記のURLよりご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf#search=’%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B

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