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2020年7月 企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い

 企業が、今般の新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取り組みとして、自社製品(食料品など)を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供達や不特定又は多数の生活困窮者等への救援を行った場合には、その提供に要する費用(配送にかかる費用も含みます。)の額は、提供時の損金の額に算入することができます。

 その他、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応における税務上の取扱いについては、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いする FAQに掲載されていますので、ご確認ください。

 

 

 

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